年金をもらいながら働くと減る?2026年の『月65万円』と在職老齢年金をわかりやすく解説
「2026年から月65万円が基準になる」と知って、最初は少し勘違いしました。
「年金を月65万円もらう人の話なの?」
そう思ったからです。
調べてみると、この65万円は年金だけの金額ではありませんでした。
2026年4月から、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る方は、「老齢厚生年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」を合わせた金額が月65万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
反対に、合計が65万円以下であれば、在職老齢年金の仕組みによる支給停止はありません。
また、国民年金にあたる「老齢基礎年金」は、この仕組みによる支給停止の対象ではありません。
つまり、「年金をもらいながら働くと必ず年金が減る」というわけではないのです。
年金をもらいながら働いても、必ず減るわけではない
この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
主に関係するのは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取っている方です。
正社員だけではなく、再雇用やパートなどでも厚生年金に加入している場合は確認しておきたい制度です。
日本年金機構によると、2026年度は老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。
65万円を超える場合は、超えた部分の2分の1にあたる金額が、原則として老齢厚生年金から支給停止されます。
ここで安心したのは、老齢基礎年金まで一緒に減るわけではないことでした。
「働いて収入が増えると年金全体が減ってしまう」と思っていましたが、実際にはもう少し細かい仕組みになっています。
「月65万円」は何と何を合わせた金額?
では、65万円は何を合計するのでしょうか。
日本年金機構では、
「基本月額+総報酬月額相当額」
で判定しています。
基本月額は、加給年金額などを除いた老齢厚生年金の報酬比例部分を月額にしたものです。
総報酬月額相当額は、その月の「標準報酬月額」に、直近1年間の「標準賞与額の合計÷12」を加えて計算します。
つまり、ボーナスも関係します。
そのため、「毎月の手取り給与+銀行に振り込まれる年金」を足せば分かる、という単純な計算ではありません。
この部分は少し難しいので、自分の場合を正確に知りたいときは、給与明細だけで判断せず、ねんきんネットや年金事務所などで確認するほうが安心です。
2026年4月から51万円が65万円に変わった
今回注目したいのは、この基準額が大きく変わったことです。
2025年度の支給停止基準額は月51万円でしたが、2026年4月からは月65万円に引き上げられました。
日本年金機構が紹介している例では、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額相当額が46万円の場合、合計は56万円になります。
以前の51万円という基準では5万円オーバーするため、その半分の2万5,000円が支給停止の対象でした。
しかし、2026年度の基準は65万円です。
同じ56万円なら65万円以下なので、在職老齢年金による支給停止はなく、老齢厚生年金10万円を全額受け取れることになります。
同じように働いていても、制度改正によって年金の受取額が変わる場合があるということです。
厚生労働省は今回の見直しについて、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みにすることを目的の一つとして説明しています。
65万円を超えたら、いくら年金が減る?
では、65万円を超えるとどうなるのでしょうか。
分かりやすくするため、単純な例で考えてみます。
老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が55万円なら、合計は70万円です。
2026年度の基準65万円を5万円超えています。
この場合、超過した5万円の2分の1にあたる2万5,000円が支給停止となり、老齢厚生年金の支給月額は計算上12万5,000円となります。
「65万円を1円でも超えたら年金が全部なくなる」という仕組みではありません。
ただし、実際の計算には標準報酬月額や過去1年間の標準賞与額などが使われるため、この例はあくまで仕組みを理解するためのものです。
「65万円」は2026年度の金額。ずっと同じではない
もう一つ覚えておきたいのが、65万円という数字は今後ずっと固定されるわけではないことです。
日本年金機構によると、支給停止調整額は賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
65万円は2026年度(令和8年度)の基準額です。
数年後にこの記事を読む場合は、その年度の最新金額を確認する必要があります。
制度が変わったことを知らず、以前の「51万円」という数字のまま覚えている方もいるかもしれません。
年金について調べるときは、情報がいつの年度のものなのかを見ることも大切です。
65歳以降も働くなら、自分の年金を一度確認
「年金をもらいながら働くと減る」と聞くと、働く時間を減らしたほうがいいのでは、と考えてしまうこともあります。
私も最初は「65万円」という数字だけを見て、年金そのものの金額だと勘違いしました。
でも調べてみると、2026年度について押さえておきたいポイントはそれほど多くありません。
・2026年4月から支給停止基準額は月51万円から65万円へ変更
・65万円は老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額を合わせた金額
・65万円以下なら在職老齢年金による支給停止はない
・超えた場合は原則として超過分の2分の1が支給停止
・老齢基礎年金はこの仕組みによる支給停止の対象ではない
60代、70代になっても働き方や収入は人それぞれです。
「働いたら年金が減るらしい」という話だけで働き方を決めるのではなく、まず自分の年金の種類と金額を確認してみることが大切だと感じました。
詳しい年金額は「ねんきんネット」で確認できます。自分の場合の計算が分かりにくいときは、年金事務所などに相談する方法もあります。
年金制度や基準額は今後変更される可能性があるため、実際に働き方を見直す際には、日本年金機構や厚生労働省の最新情報も確認してみてください。
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今回調べる中で参考にしたもの
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
・日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
・日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
・厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」



