高齢者の運転免許更新は何をする?70歳・75歳で変わる講習と認知機能検査

運転免許の更新は、年齢によって必要な手続きが変わります。

「70歳になったら普通の免許更新と何が違うの?」
「75歳になると運転の試験も受けるの?」

自分や家族が70代になると、こんな疑問が出てくることもあります。

70歳からの運転免許更新について案内を確認する女性

先に大きな違いを整理すると、免許証の有効期間が満了する日の年齢が70歳以上の人は高齢者講習、75歳以上の人は認知機能検査も必要になります。

さらに75歳以上で一定の違反歴がある人は、運転技能検査の対象になる場合があります。

私も最初は「75歳になったら全員が実際に車を運転して試験を受けるのかな」と思っていました。しかし調べてみると、全員が同じ手続きをするわけではありませんでした。

今回は警察庁や千葉県警察の案内をもとに、70歳・75歳以上の運転免許更新で何をするのか、順番に整理します。

高齢者の免許更新は70歳と75歳で何が変わる?

まず覚えておきたいのは、70歳と75歳がひとつの区切りになることです。

有効期間が満了する日の年齢が70歳以上の場合は、免許更新の前に高齢者講習を受講します。

75歳以上になると、これに認知機能検査が加わります。

大まかな流れは次のようになります。

70~74歳
高齢者講習 → 免許更新

75歳以上・一定の違反歴がない人
認知機能検査 → 高齢者講習 → 免許更新

75歳以上・一定の違反歴がある人
認知機能検査に加えて運転技能検査が必要になる場合がある → 高齢者講習 → 免許更新

警察庁でも、70歳以上には高齢者講習、75歳以上には認知機能検査、さらに一定の違反歴がある75歳以上には運転技能検査という仕組みが案内されています。

70~74歳と75歳以上で異なる運転免許更新の手続き

70歳以上で受ける高齢者講習とは?

「高齢者講習で運転に失敗したら、免許を更新できないのでは?」

そう心配する人もいるかもしれません。

ただし、通常の高齢者講習は合否を判定するための試験ではありません。

千葉県警察では、高齢者講習の内容として講義、運転適性検査器材による指導、実車指導などを案内しています。

自分の身体機能や運転の状態を確認し、これからの安全運転につなげるための講習と考えると分かりやすいでしょう。

一方、後ほど説明する「運転技能検査」は別の制度です。こちらは対象者に合格基準があります。

名前が似ているので、高齢者講習と運転技能検査を同じものだと思わないことがポイントです。

75歳以上の認知機能検査では何をする?

免許証の有効期間が満了する日の年齢が75歳以上になる人は、更新前に認知機能検査を受けます。

警察庁によると、現在の認知機能検査は主に、

「手がかり再生」
「時間の見当識」

の2項目です。

手がかり再生では、一定のイラストを記憶して答えます。時間の見当識では、検査を受けている年月日や曜日、時刻などについて回答します。

「認知機能検査」という名前だけを聞くと難しそうに感じますが、記憶力や判断力の状態を確認するための検査です。

警察庁のWebサイトでは、検査の内容や進め方も公開されています。事前にどのような検査なのか知っておくだけでも、当日の戸惑いを減らせそうです。

認知機能検査で「認知症のおそれあり」となったら?

ここは本人だけでなく、家族も気になるところでしょう。

認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定されたからといって、その検査結果だけで直ちに免許が取り消されるわけではありません。

警察庁の案内では、その場合は医師の診断を受ける流れになっています。

医師から認知症であると診断された場合には、免許の取消し等の対象になります。一方、認知症ではないと診断された場合は、必要な高齢者講習などを経て更新へ進む流れが示されています。

検査結果だけを見て「もう運転できない」と早合点せず、その後の案内を確認することが必要です。

75歳以上の認知機能検査から高齢者講習までの流れ

75歳以上なら全員が運転技能検査を受ける?

75歳以上の全員が運転技能検査を受けるわけではありません。

ここは特に間違えやすいところです。

警察庁によると、75歳以上で、免許更新前の一定期間に信号無視、速度超過、携帯電話使用等、安全運転義務違反など一定の違反歴がある人が対象になります。

運転技能検査には合格基準があり、更新期限までに基準を満たせない場合は免許を更新できません。

ただし、更新期限までは繰り返し受検することができます。

自分が対象になるか分からない場合は、届いた案内で確認するのが確実です。

高齢者の免許更新はいつから準備する?

高齢者講習や認知機能検査は、免許更新当日にまとめて済ませるものではありません。

警察庁によると、75歳以上で認知機能検査などの対象になる人には、免許証の更新期間が満了する日の6か月前までに通知が届き、6か月前から検査等を受けることができます。

千葉県警察も、施設によっては予約が混み合い、予約から受検まで時間がかかる場合があるとして早めの予約を案内しています。 

通知が届いたらしまい込まず、

「自分は何を受けるのか」
「どこで受けられるのか」
「予約は必要なのか」

の3点を先に確認しておくと慌てずに済みます。

家族が近くにいる場合は、一緒にはがきを確認するのもよいでしょう。

運転免許更新の通知が届いたときに確認したい3項目

免許更新当日に忘れたくないもの

高齢者講習や認知機能検査が終わっても、最後に通常の免許更新手続きがあります。

必要書類は地域や免許証の保有形態などによって異なることがあるため、届いた案内と住所地を管轄する都道府県警察の最新情報を確認してください。

千葉県警察では70歳以上の更新手続きについて、現在持っている免許証等のほか、

高齢者講習終了証明書
認知機能検査結果通知書(75歳以上)
運転技能検査受検結果証明書(該当者)
運転免許証更新のお知らせはがき

などを案内しています。

視力検査などで眼鏡やコンタクトレンズが必要な人は、それらも忘れないようにしましょう。 

前日に必要なものを一か所にまとめておくと、当日の忘れ物を防ぎやすくなります。

免許を更新するか迷っている場合は

高齢者の運転は、「○歳になったから返納するべき」と年齢だけで簡単に決められる問題ではありません。

住んでいる地域によっては、通院や買い物に車が欠かせないこともあります。

一方で、

「最近、運転するのが少し怖くなった」
「家族から運転について心配されるようになった」

という変化があるなら、免許更新を機にこれからの運転について家族と話してみるのも一つの方法です。

警察庁には運転免許の自主返納制度もあり、返納後には身分証明書として利用できる運転経歴証明書の交付を受けることもできます。 

なお、免許を自主返納する人や更新しない人は、認知機能検査を受ける必要はないと千葉県警察が案内しています。

まとめ|70歳を過ぎたら免許更新の通知を早めに確認

高齢者の運転免許更新は、年齢や違反歴によって必要な手続きが変わります。

70歳以上は高齢者講習。75歳以上は認知機能検査も必要になり、一定の違反歴がある人は運転技能検査の対象になる場合があります。

75歳になったからといって、全員が運転技能検査を受けるわけではありません。また、認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定されても、その結果だけで直ちに免許が取り消されるわけではなく、医師の診断へ進みます。

すべての制度を覚える必要はありません。

まずは更新に関する通知が届いたら内容を確認し、必要な検査や講習を早めに予約することから始めればよいでしょう。

制度や必要書類、手数料、実施場所などは変更される可能性があります。実際に手続きをするときは、警察庁や住所地を管轄する都道府県警察の最新情報も確認してください。

参考にした公的情報

警察庁「認知機能検査について」
警察庁「運転技能検査について」
警察庁「高齢運転者対策の概要」
千葉県警察「70歳以上の高齢者の方の免許更新手続き」
千葉県警察「高齢者講習等について」

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