年金の「扶養親族等申告書」が届いた!扶養家族がいなくても提出は必要?
9月に入り、日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届いたという方もいるのではないでしょうか。
令和9年分(2027年分)の扶養親族等申告書は、2026年9月7日から対象となる方へ順次発送されています。
名前を見ると、「扶養している家族がいる人だけが提出する書類では?」と思ってしまいますよね。私も最初はそう思いましたが、確認するのは扶養家族の有無だけではありませんでした。
先に結論からいうと、扶養親族等申告書が届いても、全員が提出するわけではありません。
本人が障害者・寡婦・ひとり親などに該当せず、控除対象となる配偶者や親族などもいない場合は、提出する必要はありません。
一方、扶養家族がいなくても、本人が障害者・寡婦・ひとり親などに該当する場合は、提出が必要になることがあります。
そのため、「扶養家族がいないから自分には関係ない」と判断するのではなく、自分に申告する控除があるかを最初に確認するのがポイントです。
2026年9月から「令和9年分」が順次発送されている
今回送られているのは、令和9年分(2027年分)の扶養親族等申告書です。
日本年金機構では、2026年9月7日から対象となる年金受給者へ順次発送しています。
この書類は、公的年金から源泉徴収される所得税や、住んでいる市区町村で課税される住民税について、配偶者控除や障害者控除などの各種控除を受けるために使用されます。
年金関係の書類は名称が長く、「何のための書類なのか」「提出しないといけないのか」が分かりにくいものです。
まずは慌てて記入するのではなく、提出が必要な人に当てはまるかを確認してみましょう。
扶養親族等申告書はどんな人に届く?
令和9年分については、老齢または退職を理由とする年金を受け取っている方のうち、一定額以上の年金を受給している方に案内が送られます。
送付対象となる年金額は、原則として次のとおりです。
65歳未満:年額98万円以上
65歳以上:年額148万円以上
退職共済年金を受給し、老齢基礎年金も支給されている方については別の基準があります。
また、条件に該当していても、前年以前に電子申請を利用した方や、ねんきんネットでペーパーレス化を登録している方には紙の申告書が届かず、マイナポータルのお知らせなどで案内される場合があります。
去年は届かなかったのに、今年届いたのはなぜ?
令和9年分では、ここが大きな変更点です。
令和8年度の税制改正により、扶養親族等申告書の提出対象となる範囲が広がりました。
これまでは主に所得税の源泉徴収対象となる方が対象でしたが、令和9年分からは、所得税が源泉徴収されない場合でも、個人住民税の課税対象となり得る年金額を受け取っていて、各種控除を受けようとする方も提出対象となりました。
そのため、「今まで届かなかったのに、今年初めて案内が届いた」という方もいると考えられます。
日本年金機構では、65歳以上の場合、令和8年分の送付基準は205万円以上でしたが、令和9年分では148万円以上へ対象範囲が広がっています。
ただし、住民税の非課税限度額は住んでいる市区町村によって異なります。日本年金機構は、その最低基準額をもとに案内を送付しています。
扶養家族がいなくても提出が必要な場合は?
「扶養親族等申告書」という名前から、一人暮らしの方や子どもを扶養していない方には関係ないように感じるかもしれません。
しかし、提出するかどうかは扶養家族の有無だけでは決まりません。
日本年金機構では、主に次のような方を提出が必要な人として案内しています。
受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親などに該当する
控除対象となる配偶者や親族がいる
退職手当等を受ける見込みのある配偶者や親族がいる
これらに該当せず、申告する控除がない場合は、申告書が届いていても提出する必要はありません。
特に今年は送付対象が広がっているため、「届いた=必ず提出」ではないことを知っておくと分かりやすいでしょう。
所得税が引かれていなくても提出することがある
「私の年金から所得税は引かれていないから、この書類は関係ない」と思う方もいるかもしれません。
しかし令和9年分からは注意が必要です。
日本年金機構によると、所得税が源泉徴収されない方でも、個人住民税の課税対象となる年金額を受け取っていて、控除対象となる配偶者や親族がいる場合や、本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合などは、申告書の提出が必要になります。
提出された内容は市区町村にも情報提供され、翌年の住民税の計算に使用されます。
対象となる方が提出しなかった場合、住民税で各種控除を受けるには、別途確定申告や市区町村への申告が必要になることがあります。
ここは令和9年分から変わった部分なので、前年までの感覚だけで判断しないほうが安心です。
前年と内容が変わっていない場合はどうする?
前年にも扶養親族等申告書を提出している方には、前年の申告内容が印刷された申告書が届く場合があります。
内容に変更がなければ、申告書の「前年から『変更なし』で申告します」という欄を確認し、必要事項を記入して提出できます。
一方、結婚・離婚、配偶者や扶養親族の所得などに変化があった場合は、前年の内容をそのまま使わず、現在の状況を確認して記入する必要があります。
特に令和9年分は税制改正により扶養親族などの所得要件にも変更があります。
前年と同じ家族構成でも、所得の状況によって扱いが変わる可能性があるため、申告書に同封された説明や日本年金機構の最新案内を確認すると安心です。
紙だけでなくスマホやパソコンでも提出できる
扶養親族等申告書は、紙の申告書を郵送するほか、マイナポータルからねんきんネットを利用してスマートフォンやパソコンで電子申請する方法もあります。
電子申請を利用した場合は、紙の申告書を重ねて郵送する必要はありません。
また、郵送の手間や切手代もかかりません。
ただし、スマートフォンの操作に慣れていない方は、無理に電子申請を選ぶ必要はないでしょう。
紙の申告書が届いている場合は、同封されている案内を確認しながら記入する方法でも手続きできます。
自分が確認しやすく、間違いに気づきやすい方法を選ぶことが大切です。
提出期限を過ぎてしまったら?
「後で書こう」と思っているうちに、提出期限を過ぎてしまうこともあります。
提出が必要な方について、日本年金機構は、記載された期限に間に合わなかった場合でもなるべく早く提出するよう案内しています。
そのため、「期限を1日でも過ぎたら提出できない」と自己判断して、そのままにする必要はありません。
記入方法や自分が提出対象なのか分からない場合は、日本年金機構の扶養親族等申告書に関する問い合わせ窓口や年金事務所で確認できます。
税金に関わる書類だからこそ、迷った項目を推測して書くより、確認してから手続きするほうが安心です。
届いたら最初に確認したいこと
扶養親族等申告書が届いたら、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
令和9年分の申告書か
自分に申告する控除があるか
控除対象となる配偶者や親族がいるか
本人が障害者・寡婦・ひとり親などに該当するか
前年から家族や所得の状況に変化がないか
紙と電子申請のどちらで提出するか
提出期限はいつか
特に令和9年分は提出対象の範囲が広がったため、これまで申告書を見たことがなかった方にも案内が届く可能性があります。
「初めて届いたから何か問題があったのでは」と慌てず、まず提出が必要な人に該当するかを確認してみましょう。
まとめ|「扶養家族がいない」だけで判断しない
令和9年分の扶養親族等申告書は、2026年9月7日から対象となる年金受給者へ順次送られています。
今回特に覚えておきたいのは、申告書が届いた人全員が提出するわけではないことです。
扶養家族がいなくても、本人が障害者・寡婦・ひとり親などに該当すれば提出が必要になる場合があります。一方、申告する控除がなければ、書類が届いていても提出する必要はありません。
また、令和9年分からは税制改正によって住民税に関する提出対象が広がったため、前年まで届かなかった方に初めて案内が届くこともあります。
年金関係の書類は難しく見えますが、最初からすべてを理解しようとしなくても大丈夫です。
「自分に申告する控除があるか」→「提出が必要か」→「どの方法で提出するか」
この順番で確認すると、必要な手続きが見えやすくなります。
判断に迷う場合は書類をそのままにせず、日本年金機構や年金事務所などの公的窓口で確認すると安心です。
今回調べる中で参考にしたもの
日本年金機構「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」
日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
日本年金機構「扶養親族等申告書はスマートフォン等で提出できます」
日本年金機構「年金から所得税が源泉徴収されない場合も日本年金機構へ扶養親族等申告書の提出は必要なのでしょうか。」
日本年金機構「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」


