年金生活者支援給付金のはがきが届かない!対象のはずなのに来ないときはどうする?

食料品や光熱費などの値上がりが続き、年金で生活している方にとっても、毎月の家計の負担を感じる場面が増えています。

そんななか、一定の条件を満たす年金受給者を支える制度の一つが「年金生活者支援給付金」です。

対象になるのであれば、受け取れる給付金はきちんと手続きしておきたいところです。

ところが9月になり、周りでは「年金生活者支援給付金の緑の封筒が届いた」という話を聞くのに、

「自分も対象になると思うのに、まだ届かない」
「9月下旬になっても来ないけれど大丈夫?」
「はがきが来なければ給付金は受け取れないの?」

と不安になる方もいるのではないでしょうか。

年金生活者支援給付金のはがきが届かないときに確認したい4つのポイント
先に結論からお伝えすると、2026年度(令和8年度)は、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方へ、9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されています。

そのため、9月になってすぐ届かなかったからといって、それだけで対象外とは判断できません。

ただし、対象になると思われるのに届かない場合は、そのまま待ち続けるのではなく、確認する方法があります。

今回は、年金生活者支援給付金のはがきが届かないときに、まず何を確認し、どこへ相談すればよいのかを順番にまとめます。

年金生活者支援給付金のはがきはいつ届く?

日本年金機構によると、基礎年金を受給している方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

2026年度は9月1日から順次送付されています。

対象となる方には緑色の封筒が届き、その中に請求書(はがき型)などが入っています。

「9月になったのに届かない」という場合は、まず郵便物をもう一度見てみましょう。

緑色の封筒を見落としていないか、家族が代わりに受け取っていないかを確認してみるのも一つです。

それでも見当たらず、自分は新たな支給対象になるのではないかと思う場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所へ相談できます。

対象のはずなのにはがきが届かないときはどうする?

厚生労働省の「年金生活者支援給付金」のQ&Aには、「請求書(はがき型)が届いていない方」についての項目があります。

たとえば、前年より所得が下がったことなどにより、新たに支給対象となる方には、2026年9月1日から順次、請求書が送付されます。

また、世帯構成の変更や税額の更正などによって、あとから支給要件に当てはまるようになる場合もあります。

このような場合には、自分で認定請求の手続きが必要になることがあります。

「去年は対象ではなかったから、今年も対象外だろう」と決めつけず、前年より所得が下がった方や世帯構成が変わった方は、現在の状況を確認してみましょう。

請求書が届かず判断できない場合、日本年金機構の給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や、近くの年金事務所に相談できます。

年金生活者支援給付金の対象条件をもう一度確認

年金生活者支援給付金は、年金を受け取っているすべての方に支給されるものではありません。

老齢年金生活者支援給付金の場合は、65歳以上で老齢基礎年金を受給していることに加えて、世帯全員が市町村民税非課税であることや、前年の公的年金等の収入とその他の所得について一定の要件があります。

そのため、

「同じくらいの年金をもらっている知人には届いた」
「夫には届いたのに、自分には届いていない」

という場合でも、必ず同じ結果になるとは限りません。

年金額だけではなく、所得や世帯の状況なども関係するためです。

詳しい対象条件や給付額については、日本年金機構の最新情報で確認するのが安心です。

すでに給付金を受け取っている人にも毎年はがきが届く?

ここは特に間違えやすいところです。

厚生労働省によると、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、原則として新たな認定請求の手続きは必要ありません。

日本年金機構が市町村から所得情報の提供を受け、1年ごとに支給要件に該当するかを判定します。

そのため、

「去年は緑の封筒が来たのに、今年は来ない」

というだけで、すぐに手続き漏れとは限りません。

今回9月から順次送られている請求書は、所得が前年より低下したことなどによって、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方などに送付されます。

まずは「すでに給付金を受け取っているのか」「今年から新しく対象になると考えているのか」を分けて考えると分かりやすくなります。

「届かない」と「紛失した」では対応が違う

年金生活者支援給付金の請求書が届かない場合と紛失した場合の対応の違い

ここも確認しておきたいポイントです。

最初から請求書が届いていない場合と、一度届いた請求書を紛失した場合では対応が異なります。

請求書が届いていない場合は、日本年金機構が案内している給付金専用ダイヤルまたは近くの年金事務所へ相談します。

一方、緑色の封筒や請求書が届いたものの紛失してしまった場合は、日本年金機構のホームページから「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」をダウンロードし、必要事項を記入して近くの年金事務所へ提出する方法が案内されています。

「届かないから、とりあえずA4型をダウンロードして送ればよい」と自己判断するのではなく、届いていない場合はまず相談、紛失した場合はA4型の請求書を利用できると覚えておくと分かりやすいでしょう。

はがきが届かないまま待ち続けても大丈夫?

年金生活者支援給付金を新たに受け取るためには、日本年金機構への認定請求の手続きが必要です。

2026年度の所得等に基づく支給判定の結果は、2026年10月分から2027年9月分までの給付に反映されます。

そのため、「対象なら、そのうち自動的にもらえる」と思い込まず、対象になる可能性があるのにはがきが届かない場合は確認しておくと安心です。

特に、

「前年より所得が下がった」
「世帯構成が変わった」
「税額の更正があった」
「今年から対象になると思っている」

という方は、その変化によって支給要件に当てはまる可能性があります。

分からないまま長期間待つより、年金事務所などで自分の状況を確認するほうが確実です。

年金生活者支援給付金のはがきが届かないときの確認順序

はがきが届かず困ったときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 緑色の封筒が届いていないか郵便物を確認する

  2. 家族が代わりに受け取っていないか確認する

  3. すでに年金生活者支援給付金を受給していないか確認する

  4. 前年の所得や世帯構成などに変化がなかったか確認する

  5. 新たな対象と思われるのに届かなければ、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談する

  6. 一度届いたものを紛失した場合は、A4型請求書による手続きを確認する

年金関係の書類は名前が似ているものも多く、「これは待っていればいいのか、それとも自分で手続きするのか」と迷うことがあります。

年金生活者支援給付金についても、「届かない=対象外」「対象なら自動的にもらえる」ではありません。

2026年9月時点で請求書が届かず、自分は対象になるのではないかと思っている方は、まず現在の受給状況や所得・世帯の変化を確認してみてください。

それでも分からない場合は、給付金専用ダイヤルや近くの年金事務所に相談することで、自分に必要な手続きを確認できます。

参考にした公的情報

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金 よくあるご質問」

※本記事は2026年9月時点で公表されている日本年金機構・厚生労働省の情報をもとにまとめています。制度や手続きは変更される場合があるため、実際に手続きをする際は最新の公式情報をご確認ください。

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