死亡保険金を受け取ったら税金は?相続税・所得税・贈与税の違いをわかりやすく解説
家族が亡くなり、死亡保険金を受け取ることになったとき、
「死亡保険金にも税金がかかるの?」
と気になる方もいるでしょう。
私も以前は、「死亡保険金なら相続税になるのだろう」と単純に考えていました。
ところが実際には、必ず相続税になるわけではありません。
死亡保険金にどの税金が関係するかは、「誰が亡くなったか」「誰が保険料を負担していたか」「誰が受け取るか」の組み合わせによって変わります。
国税庁も、死亡保険金について、被保険者・保険料の負担者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象になると案内しています。
まずは次の3つを確認してみましょう。
① 誰が亡くなったか(被保険者)
② 誰が実際に保険料を負担していたか
③ 誰が死亡保険金を受け取るか
どの税金の対象になるかは、この3つの関係で決まります。
また、「課税対象になる」ことと「必ず税金を納める」ことは同じではありません。
非課税制度や控除などによって、実際には税金がかからない場合もあります。
死亡保険金にかかる税金は3つのパターンで考える
夫・妻・子どもの家庭を例にすると、基本的な考え方は次のようになります。
| 保険料を負担した人 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
| 妻 | 夫 | 子ども | 贈与税 |
たとえば、夫自身が保険料を負担していた保険で、夫が亡くなり妻が死亡保険金を受け取る場合は、相続税の対象になります。
一方、妻が保険料を負担し、その妻自身が死亡保険金を受け取る場合は所得税。
妻が保険料を負担し、子どもが受け取る場合は贈与税の対象になります。
「死亡保険金だからすべて相続税」と覚えるのではなく、保険料を実際に負担していた人と受取人を見るのがポイントです。
相続税になる場合は「500万円×法定相続人」を確認
亡くなった本人が保険料を負担していた生命保険から死亡保険金が支払われる場合、その保険金は相続税の対象になります。
たとえば、
被保険者:夫
保険料の負担者:夫
受取人:妻
という契約です。
ただし、相続人が受け取った死亡保険金には非課税限度額があります。
国税庁によると、
500万円 × 法定相続人の数
までが非課税となります。
たとえば法定相続人が妻と子ども2人の合計3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円
が死亡保険金の非課税限度額です。
ただし、この非課税制度が適用されるのは、相続人が受け取った死亡保険金です。相続人以外の人が受け取った場合には、この非課税の適用はありません。
死亡保険金の非課税と相続税の基礎控除は別のもの
ここは少し分かりにくいところです。
死亡保険金には先ほどの
500万円 × 法定相続人の数
という非課税限度額があります。
それとは別に、相続税には遺産全体についての基礎控除があります。
現在の基礎控除は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
です。
そのため、
「死亡保険金が非課税限度額を超えたら、その超えた部分にすぐ相続税がかかる」
と単純に決まるわけではありません。
預貯金や不動産など、ほかの相続財産も含めて相続税を計算します。
私もここは最初に調べたとき少し混乱しました。
死亡保険金だけの非課税枠と、相続財産全体の基礎控除は別に考える
と覚えると分かりやすいと思います。
所得税になるのは保険料負担者と受取人が同じ場合
次に、所得税の対象になるケースです。
たとえば、
被保険者:夫
保険料の負担者:妻
受取人:妻
の場合です。
妻自身が保険料を負担し、その妻が死亡保険金を受け取るため、所得税の対象になります。
受け取り方によって所得の扱いも変わります。
死亡保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、年金形式で受け取る場合は、一般に公的年金等以外の雑所得として扱われます。
そのため、
「受け取った死亡保険金の全額に、そのまま所得税がかかる」
という意味ではありません。
実際の課税額は、支払った保険料や受け取り方などによって変わります。
贈与税になるのは誰が受け取る場合?
私が調べていて特に間違えやすいと感じたのが、贈与税になるケースです。
たとえば、
被保険者:夫
保険料の負担者:妻
受取人:子ども
の場合です。
亡くなったのは夫ですが、保険料を負担していたのは妻で、保険金を受け取るのは子どもです。
このように、保険料を負担した人と受取人が異なる場合、一定の場合を除き、保険料負担者から受取人への贈与として扱われます。
夫婦や親子の間だから税金の扱いも同じだろう、と考えないほうがよさそうです。
「契約者」より実際に誰が保険料を払ったかを見る
保険証券には「契約者」という欄があります。
しかし税金を考えるときに重要なのは、契約者の名前だけではなく、実際に誰が保険料を負担していたかです。
長く続けている生命保険では、
「この保険は誰のお金で払っていたかな」
「昔、名義を変更したような気がする」
ということもあるかもしれません。
国税庁でも、生命保険金の課税関係を判断するときは「保険料の負担者」を基準として説明しています。
特に若い頃から何十年も続けている保険なら、
被保険者
保険料の負担者
死亡保険金の受取人
の3つを一度確認しておくと安心です。
実際に保険金を受け取ってから慌てて調べるより、元気なうちに契約内容を整理しておけば、家族も確認しやすくなります。
受取人が受け取ったあと家族で分ける場合も注意
死亡保険金について、もうひとつ知っておきたいことがあります。
たとえば、夫が保険料を負担していた生命保険で、死亡保険金の受取人が子どもに指定されていたとします。
夫が亡くなったあと、子どもが保険金を受け取り、
「お母さんにも半分渡そう」
と考えることもあるかもしれません。
しかし、死亡保険金は原則として契約で指定された受取人が受け取るものです。
国税庁が示している事例でも、子どもが契約上の受取人として死亡保険金を受け取り、その後に妻へ分けた場合、子どもから妻への贈与として贈与税の課税対象になります。
「家族のお金だから、あとから自由に分けても税金は同じ」とは限りません。
受取人を決める段階から確認しておきたいポイントです。
60代・70代なら死亡保険の「3人」を確認しておく
若い頃に加入した死亡保険をそのまま何十年も続けている場合は、保険金額だけではなく、契約関係も確認してみましょう。
見るところは3つです。
① 被保険者は誰か
誰が亡くなったときに保険金が支払われる契約なのかを確認します。
② 保険料を実際に負担しているのは誰か
契約者名義だけではなく、誰のお金で保険料を支払っているのかを確認します。
③ 死亡保険金の受取人は誰か
配偶者なのか、子どもなのか、現在の契約内容を確認します。
死亡保険というと、どうしても「いくら受け取れるか」に目が向きます。
でも今回調べてみて、誰が保険料を負担し、誰が受け取るのかまで確認しておくことが、税金を考えるうえでも大切だと分かりました。
死亡保険金を受け取ったら、まず3つの関係を確認
死亡保険金を受け取ったからといって、必ず相続税になるわけではありません。
基本となるのは、
被保険者
保険料の負担者
受取人
の3つです。
その組み合わせによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象になる場合があります。
相続税の場合には、相続人が受け取る死亡保険金について、
500万円 × 法定相続人の数
という非課税限度額があります。
さらに相続税には、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
という遺産に係る基礎控除もあります。
そのため、保険金の金額だけを見て「税金がかかる」「かからない」と判断することはできません。
まずは保険証券などを確認して、
誰の保険なのか
誰が保険料を負担しているのか
誰が受取人なのか
を書き出してみると分かりやすくなります。
税金の扱いは個々の契約内容や相続の状況によって異なる場合があります。実際に死亡保険金を受け取ったときや判断に迷う場合は、国税庁の最新情報を確認し、必要に応じて税務署や税理士などに相談すると安心です。
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参考資料
国税庁
「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
死亡保険金について、被保険者・保険料負担者・受取人の関係による相続税・所得税・贈与税の違いを解説。
国税庁
「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
死亡保険金が相続税の対象になる場合と、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額などを解説。
国税庁
「財産を相続したとき」
相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」や死亡保険金の非課税について解説。
国税庁
「No.4417 贈与税の対象になる生命保険金」
保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合の贈与税について解説。



